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Board 日本語 (Japanese)
Re: 日本語 (Japanese)
by
TKNG
on 29/11/2017, 07:28:50 UTC
仮想通貨の税金関係の続きです。
「申告をしなければならない場合」についてです。

税目については、所得税法について考えていきます。
根拠条文は所得税法第120条、同法第121条、同法第123条、租税特別措置法41条の2の2に規定されています。

なかなか、税法は読みにくいと思いますのでので、ここでは、国税庁のタックスアンサーの「確定申告」の説明について見ましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

以下は抜粋です。
  確定申告をする必要のある人
 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
 また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
 なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。
つまり、所得税の計算をして、計算の結果税額が出た場合は、申告をしないといけませんが、例えば、サラリーマン(給与所得者 給与収入2,000万円以下)で、勤め先が一か所で、年末調整を受けていて、その給与所得以外には、ビットコインの売却による雑所得が20万円以下だった場合は、確定申告しなくてもいいことになります。

ちなみにですが、上記の例のサラリーマン(給与所得者 給与収入2,000万円以下)のビットコインの売却による雑所得が100万円あったとして、最終的に所得税額(所得控除を引いたり、住宅借入金等特別控除を引く)を計算して、納める税額が発生しない場合も確定申告をする必要はありません。

しかし、注意をする必要があるのは、あくまでも「所得税」の確定申告が不要になるということです。
したがって、住民税の申告は別途必要になる可能性がありますので、確定申告が不要になる場合は、年のためにお住いの自治体に「住民税の申告をする必要があるか」を電話等で確認するようにしましょう。
※ 所得税の確定申告をすれば、住民税の申告を別途する必要はありません。