仮想通貨の税金関係の続きです。
「仮想通貨の課税関係について」です。
なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。
投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htmNo.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、
120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額)
として、計算しますよということを意味しています。
また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。