>>とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
これって、mew→cryptopia(ETH)→cryptopia(BTC)→cryptopia(808)→808ウォレット
とした場合。
仮に、
1.mew→cryptopia ガス代は経費?
2.cryptopia ETHからBTCで変換したときに、当時のレートで20万以上利益が出た。
3.cryptopiaでBTCから808に変換
4.808ウォレットでPOSしているが、絶賛含み損中!!
2.に対して課税対象になるってことですよね??