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Board 日本語 (Japanese)
Re: 日本語 (Japanese)
by
oliveoil
on 30/11/2017, 04:13:19 UTC
>>とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。

これって、mew→cryptopia(ETH)→cryptopia(BTC)→cryptopia(808)→808ウォレット
とした場合。

仮に、
1.mew→cryptopia ガス代は経費?
2.cryptopia ETHからBTCで変換したときに、当時のレートで20万以上利益が出た。
3.cryptopiaでBTCから808に変換
4.808ウォレットでPOSしているが、絶賛含み損中!!

2.に対して課税対象になるってことですよね??