身軽な人は海外転出するんでしょうかね。
その場合でも、日本の取引所とかで利確すると、所得税法第161条の「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」に含まれるとして、国内源泉所得と判断されそうですが・・・
海外在住の駐在員です。
日本に住民票が無いため、現在非居住者扱いになっています。
私も気になって、担当の税理士に確認しましたが、この場合には、仮想通貨売買で生じた譲渡益は、日本では申告不要とのことです。
上記の所得税法は現在、不動産や太陽光発電等に適用されるもので、有価証券等には適用されないそうです。