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Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ
by
mktkm
on 02/02/2018, 08:14:21 UTC
先程、税務署から折り返しの電話が掛かってきたので報告しますね。
想像以上に大変な作業になりそうだ・・・


エアドロップについては
付与時点で価格が付いていない(相場が無い)場合は売却時に雑所得として計上
相場が既にある場合は、配布された時点を取得価格として課税、そして売却時にも課税されるという感じです。

PoSについても同様
受け取った時点での相場が取得価格となり、雑所得として課税されます。
貴重な情報ありがとうございます。
エアドロップ・Pos・マイニングはすべて通達5の時価の考えにもとづく仮想通貨の新規取得という扱いで税務署は整理しているようですね。

あと通達は仮想通貨をBurnした場合とGOXされた場合の取り扱いが明記されていません。
Burnした仮想通貨に取得価額が無ければ何もなし。
もし取得価額があれば移動平均または総平均でBurnした数量の仮想通貨の取得価額が必要経費に入るってとこかな?
それとも数量が減るだけなので株式併合のように取得価額の付け替えでしょうか?
合理的に考えれば後者でしょうが、杓子定規で堅苦しい現在の取扱いを見ると前者になりそうな気もします。
まあ個人が自らBurnすることなんて無いでしょうけど Smiley