情報共有ありがとうございます!
会計処理の話で税金に関係ないのでは? とお思いかもしれませんが、法人税の方にちょっとだけ関係します。
簡単に言うとこんな感じ。
①法人税法では、企業会計の基準に則って計算された当期純利益に対して法人税を課税する。
②ただし一部の取引は企業会計の基準と異なる法人税の独自計算を要求する。
③仮想通貨は、その法人税の独自計算によって時価評価による評価損益を計上できない。
法人税法上の取り扱いに関しては共有いただいている原則の例外として、
税務通信のNo3497号に
・法人が自ら短期売買目的で取得したものである旨をその取得日に帳簿書類に区分記載した場合
・専門部署を設けてトレーディング目的で商品の売買を行う場合
上記の場合には時価評価により評価損益を計上できる「短期売買商品」に該当する余地がある、旨の記事が出ていましたね。
(税務通信も「余地がある」という記載にとどめ、はっきりとしたことは記載しておりませんでしたが。。。)
ただ、仮想通貨に関する税法がまだきちんと整備されておらず、判例もない中で時価評価することはかなりリスクは高そうですね。