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Re: 日本でICOは違法なの??【法務】
by
Dimon404
on 12/08/2018, 14:46:52 UTC
段々言葉遊びになってきたような気がします。

STOは、Security Token Offeringでいいですか?
そもそも、自分の考えでは、セキュリティトークンというのは、キャピタルのトークンと同意と思っています。
人によっては、ユーティリティとキャピタルの両方を持つのがセキュリティトークンということで、新しいように言う人が居ますが、
キャピタルが機能性を持ってしまえば、それはユーティリティであり、キャピタルではないと思います。
その為、大枠はセキュリティとユーティリティの2種類があるといういうのが自分の考えです。

STOというのは、単にセキュリティトークンをICOもしくはIEOするに過ぎないものと思います。
ICOでいえば、STOのその本質はICOの変化球に過ぎなく、結局ICOです。

IEOというのは、Initial Exchange Offeringですが、これについても、やり方を示す言葉であり
その本質はICOです。STOよりは、手法のルーリングが変わっているので区別するべきと思いますが、
STOは区分する意味が小さいと思っています。

ICOよりSTOの主な利点は法律の遵守だと思います。今は、セキュリティトークンというのは米国SECのルールに従って資金調達向けの配当やEquityがあるトークンだと考えられます。 
セキュリティトークンが証券に近い性質を持つから、ユーティリティートークンとは異なり、トークン保有者に収益を分配することができます。ユーティリティートークンの場合、価値がつかなければ利益を得ることができません。ICO市場のボラティリティは規制機関がICOについて嫌うものであり、より厳しい規制を課す原因の一つです。
セキュリティトークンは性質的にトークン化された証券であるから、このデメリットがありません。だから、ICOが禁止されている法的枠組みの中でもSTOは合法になることができると思います。

加えて、ほとんどのICOプロジェクトはユーティリティートークンを必要とするわけではありません。資金調達の面から見るとSTOの方が便利だと思います。