Post
Topic
Board 日本語 (Japanese)
Re: 日本語 (Japanese)
by
TKNG
on 30/11/2017, 02:41:18 UTC
仮想通貨の税金関係の続きです。
「仮想通貨の課税関係について」です。
なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。
投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。



まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)


これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、
   120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額)
として、計算しますよということを意味しています。

また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。
このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、
① アルトコインをビットコインで売買したとき
② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき
も課税関係が生じるものと考えられます。

①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、

所得税法第36条第1項では、
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。

とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。
例えば、

① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明
② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明
③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する 
 のか不明
④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明

ということが挙げあれます。
まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。