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Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ
by
mugen1980
on 14/01/2018, 16:33:01 UTC
身軽な人は海外転出するんでしょうかね。
その場合でも、日本の取引所とかで利確すると、所得税法第161条の「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」に含まれるとして、国内源泉所得と判断されそうですが・・・

海外在住の駐在員です。
日本に住民票が無いため、現在非居住者扱いになっています。
私も気になって、担当の税理士に確認しましたが、この場合には、仮想通貨売買で生じた譲渡益は、日本では申告不要とのことです。
上記の所得税法は現在、不動産や太陽光発電等に適用されるもので、有価証券等には適用されないそうです。




それなら、仮想通貨で稼いで海外に出る人多そうですね。

アジア諸国では確か、香港の個人所得税がかなり低かったはずです。
そもそも仮想通貨に昔から投資してた人は英語が出来る人も多いでしょうし、確かに短期間移住する人もいそうですね。。。